建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業許可を受けなければなりません。
当事務所は、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にご連絡下さい。
起業する場合、大きく分けて「個人事業」と「法人設立」の2種類があります。
それぞれ性質が異なる為、よく理解した上で事業を開始する事をおすすめします。
起業をお考えで、どの事業形態が良いかお悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。
それぞれ性質が異なる為、よく理解した上で事業を開始する事をおすすめします。
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