建設業許可
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業許可を受けなければなりません。
当事務所は、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にご連絡下さい。

建設業許可

 

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

 

 

□許可が不要な軽微な建設工事(※1)
 ・建築一式工事(※2)  
   次のいずれかに該当する場合
   ①1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込)
  ②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

 

 ・建築一式以外の工事
  1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

 

  (※1)1件の工事を2件以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
      また、注文者が材料を提供する場合は、市場価格を請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

 

  (※2)複数の下請企業を元請が統括することによって行われる大規模な工事です。例)道路、橋梁、ビル等

 

 

□許可が必要となるもの
 ①建設工事の発注者(施主)から、直接建設工事を請け負う「元請人」

 

 ②元請人から建設工事の一部を請け負う「下請負人」(二次以降の下請負人も同様)

 

 

 

許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負って営業すると、無許可営業として罰せられる場合があります。
この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることとなります。

 

当事務所は、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にご連絡下さい。