建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。□許可が不要な軽微な建設工事(※1) ・建築一式工事(※2) 次のいずれかに該当する場合 ①1件の請負代金が1500万円未...
所沢市の行政書士事務所です。
建設業許可申請手続き、法人設立、相続・遺言手続き等でお悩みの方は当事務所へご相談ください。
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相談料は無料ですので、電話・メール等お気軽にご連絡下さい!
土・日・祝日もご連絡頂ければ対応可能です!
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